静岡市議会 2022-10-06 令和4年 企業消防委員会 本文 2022-10-06
条例第7条第5号に基づく消滅時効経過により債権放棄した案件です。 表の2段目、放棄した債権の額は672万5,981円です。 その下、人数及び件数は1,596人、3,384件です。 本案件は、消滅時効の期間2年を経過し、居所不明等により債権回収の見込みがないため、債権放棄したものでございます。
条例第7条第5号に基づく消滅時効経過により債権放棄した案件です。 表の2段目、放棄した債権の額は672万5,981円です。 その下、人数及び件数は1,596人、3,384件です。 本案件は、消滅時効の期間2年を経過し、居所不明等により債権回収の見込みがないため、債権放棄したものでございます。
債権を放棄した理由は、消滅時効期間の3年を経過し、債権の回収が見込まれず、静岡市債権の管理に関する条例第7条第5号に該当するため、債権放棄したものです。 時効期間が経過した理由としましては、1人1件1万5,000円については、債務者が居所不明のためです。
最後の条例第7条第5号該当、消滅時効の期間が満了した場合でございますが、合計3万5,000円余を放棄いたしました。 これら3種類の債権放棄額の合計ですが、合計欄に記載のとおり66万6,685円でございます。
条例第10条第1項第6号とは、参考欄、(6)のとおり、私債権について消滅時効に係る時効期間が満了したにもかかわらず、債務者が時効を援用するかどうかの意思を確認できないときです。 なお、水道料金の消滅時効の期間については、令和2年4月1日施行の改正民法により、施行日前から当水道局と給水契約を締結していたものは従前のまま2年、施行日以降、新たに契約を締結したものは5年になっています。
債権管理条例においては、市債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したにもかかわらず、債権者が時効を援用するかどうかの意思を確認できないときに、債権放棄できるとしています。これらの債権については、催告や訪問しての依頼など、債権管理に努めてきたにもかかわらず、時効が完成しかつ回収の見込みがないと判断したため、債権放棄を行ったものです。
一定の事由としては,消滅時効が完成し,債務者が援用する見込みがある場合,債務者が法人で清算が結了した場合,また,破産・会社更生などで債務者が免責された場合など,回収の見込みがほぼないものとされています。
条例第7条第5号に基づく消滅時効経過により債権放棄した案件です。 表の2段目、放棄した債権の額は1,356万3,257円です。その下、人数及び件数は1,785人、4,524件です。 本案件は、消滅時効の期間、これは水道料金は2年になりますけれども──経過し、居所不明等により債権回収の見込みがないため、債権放棄をしたものでございます。
最後に、条例第7条第5号該当の消滅時効の期間が満了した場合でございます。こちらは合計で222万円余を放棄いたしました。 これらの放棄額の合計は、記載のとおり795万円余でございます。
放棄の理由ですが、診療収入の消滅時効期間3年を経過し、債権の回収が見込まれないため、債権の管理に関する条例第7条第5号の規定により債権放棄をしたものでございます。 時効期間が経過した理由としましては、1人につきましては債務者の居所不明によるものです。
まず、6番の住宅新築資金に係る貸付金債権の放棄でございますが、破産により免責が決定をいたしました1件308万9,962円、及び死亡や病気、生活の困窮などにより支払いのない期間が消滅時効期間の10年を経過し、金銭債権の回収が著しく困難となりました2件764万9,960円につきまして、本年3月25日付で、熊本市債権管理条例第14条第1項第1号及び第5号の規定に基づきまして、債権を放棄したものでございます
下段の836件、542万5,763円につきましては、債権管理条例第14条第1項第5号に規定の消滅時効の期間を満了したもののうち、債務者の死亡や所在不明等により徴収不能となった水道料金債権を放棄したものでございます。
この定額給付金の返還金であります本債権は、支給基準日時点で本市での給付金の受給権がない方に対して、本市が誤って支給したことによる返還金債権でありまして、これまで債務者に対して返還金の請求と催告を繰り返し行ってまいりましたものの、令和2年2月23日に消滅時効の期間であります10年が経過いたしました。
(3)同年2月27日、事業者から消滅時効5年についての確認を求められまして、(4)同年3月13日には消滅時効2年についての確認を求められております。 次に(5)同年8月15日、時効10年として再度金額を提示いたしまして、支払いを求めたところ、事業者からは消滅時効5年の適用が妥当との見解を示されました。 (6)同年9月26日には、再度支払いを求めましたが、事業者の理解を得られませんでした。
条例第7条第5号に基づく消滅時効経過により、債権放棄した案件です。表の2段目を御覧ください。放棄した債権の額は5,082万3,414円です。その下、人数及び件数は2,841人、1万1,376件です。本案件は、消滅時効の期間、水道料金は2年でございます、消滅時効の期間を経過し、居所不明等により債権回収の見込みがないため、債権放棄をしたものでございます。
最後に、同条第5号該当は、消滅時効の期間が満了した場合でございまして、約427万円余を放棄いたしました。 債権の名称ごと及び条例の該当条項ごとの合計放棄額は記載のとおりでございますが、総額として1,162万円余を債権放棄いたしました。 これらの債権放棄につきましては、令和2年3月6日に開催されました、令和元年度第3回静岡市債権管理委員会において審議、承認をいただいております。
放棄の理由といたしましては、いずれも消滅時効の3年が経過し、債権の回収が見込めないため、静岡市債権の管理に関する条例第7条第5号により、債権放棄をさせていただいたものでございます。
◎土井義周 医事課長 今回の時効につきましては、債権管理上の消滅時効のことになりますけれども、今回、病院局の債権につきましては私債権ということになりまして、今年の4月に民法改正がございましたけれども、過去の分につきましては時効は3年、医療費の債権につきましては民法上3年ということになっております。
レアケースということで結果的になってしまって、市にも非はあったので、消滅時効を援用されて債権もなくなってしまったというレアケース。先ほどこういうことはしょっちゅう起きたら困るなという観点から、再発防止の対策を考えているのかというような考え方で、ずっと御質問していたところなんですけれども、本当にレアケースだったということなんですね。承知しました。 ○小佐井賀瑞宜 委員長 よろしいですか。
まず、住宅新築資金に係る貸付金債権の放棄でございますが、破産により免責が決定しました2件675万8,176円及び、消滅時効期間10年を経過し、生活困窮により金銭債権の回収が著しく困難となった2件893万9,820円につきまして、本年2月5日付で熊本市債権管理条例第14条第1項第1号及び第5号の規定に基づき債権を放棄したものでございます。
レアケースということで結果的になってしまって、市にも非はあったので、消滅時効を援用されて債権もなくなってしまったというレアケース。先ほどこういうことはしょっちゅう起きたら困るなという観点から、再発防止の対策を考えているのかというような考え方で、ずっと御質問していたところなんですけれども、本当にレアケースだったということなんですね。承知しました。 ○小佐井賀瑞宜 委員長 よろしいですか。